2019-04-18 第198回国会 参議院 国土交通委員会 第8号
また、政府といたしましては、アイヌの人々につきまして、日本列島北部周辺、とりわけ北海道の先住民族であり、今日においても独自の言語、文化や民族への帰属意識などの面から民族としての独自性を有しているものと認識している次第でございます。
また、政府といたしましては、アイヌの人々につきまして、日本列島北部周辺、とりわけ北海道の先住民族であり、今日においても独自の言語、文化や民族への帰属意識などの面から民族としての独自性を有しているものと認識している次第でございます。
第一に、目的規定において、アイヌの人々が日本列島北部周辺、とりわけ北海道の先住民族であるとの認識を示すとともに、アイヌ施策の推進に関し、基本理念、国の責務等を定めることとしております。 第二に、政府は、アイヌ施策の総合的かつ効果的な推進を図るための基本方針を閣議決定により定めることとしております。
本案は、アイヌの人々の誇りが尊重される社会を実現するため、アイヌ文化の振興並びにアイヌの伝統等に関する知識の普及及び啓発並びにこれらに資する環境の整備に関する施策を推進しようとするもので、その主な内容は、 第一に、アイヌの人々が日本列島北部周辺、とりわけ北海道の先住民族である旨を明記するとともに、アイヌ施策を策定し、実施する国及び地方公共団体の責務を定めること、 第二に、国による認定を受けたアイヌ
第一に、目的規定においてアイヌの人々が日本列島北部周辺、とりわけ北海道の先住民族であるとの認識を示すとともに、アイヌ施策の推進に関し、基本理念、国の責務等を定めることとしております。 第二に、政府は、アイヌ施策の総合的かつ効果的な推進を図るための基本方針を閣議決定により定めることとしております。
○河村国務大臣 政府といたしましては、アイヌの人々は、いわゆる和人との関係において、日本列島北部周辺、とりわけ北海道に先住していた、こういう認識でございまして、アイヌ民族がサハリンまたは千島列島における先住民族であるかどうかについて判断する立場にございません。
○中曽根国務大臣 ことしの六月の国会決議にもありますように、アイヌの人々は日本列島北部周辺、とりわけ北海道に先住をしまして、独自の言語や宗教、文化、そういう独自性を有する先住民族であると認識をしております。
一 政府は、「先住民族の権利に関する国際連合宣言」を踏まえ、アイヌの人々を日本列島北部周辺、とりわけ北海道に先住し、独自の言語、宗教や文化の独自性を有する先住民族として認めること。
また、政府としては、アイヌの人々が日本列島北部周辺、とりわけ北海道に先住し、独自の言語、宗教や文化の独自性を有する先住民族であるとの認識の下、先住民族の権利に関する国際連合宣言における関連条項を参照しつつ、これまでのアイヌ政策を更に推進し、総合的な施策の確立に取り組む所存であります。
一 政府は、「先住民族の権利に関する国際連合宣言」を踏まえ、アイヌの人々を日本列島北部周辺、とりわけ北海道に先住し、独自の言語、宗教や文化の独自性を有する先住民族として認めること。
また、政府としては、アイヌの人々が日本列島北部周辺、とりわけ北海道に先住し、独自の言語、宗教や文化の独自性を有する先住民族であるとの認識のもとに、先住民族の権利に関する国際連合宣言における関連条項を参照しつつ、これまでのアイヌ政策をさらに推進し、総合的な施策の確立に取り組む所存でございます。
○国務大臣(高村正彦君) アイヌの人々は、いわゆる和人との関係において日本列島北部周辺、とりわけ北海道に先住していたことは歴史的事実であります。また、独自の言語及び宗教を有し、文化の独自性を保持していること等から少数民族であるとも認識をしております。
○内閣官房副長官(岩城光英君) アイヌの人々が固有の文化をお持ちであり、そしてまた、日本列島北部周辺ですね、とりわけ北海道に先住していた、そのことについての歴史的事実としての認識はございます。ただ、この先住民族については、現在のところ、国際的に確立した定義がございません。
このアイヌ新法の制定に当たって、政府の設置したウタリ対策有識者懇談会の報告では、「少なくとも中世末期以降の歴史の中でみると、学問的にみても、アイヌの人々は当時の「和人」との関係において日本列島北部周辺、とりわけ我が国固有の領土である北海道に先住していたことは否定できない」としています。
先ほど委員御指摘のありましたウタリ対策のあり方に関する有識者懇談会の報告書にございます、今まさに委員が御指摘になった「学問的にみても、アイヌの人々は当時の「和人」との関係において日本列島北部周辺、とりわけ」「北海道に先住していたことは否定できない」と記述をされているわけでございますし、また、同じように昨年九月、アイヌ文化の振興並びにアイヌの伝統文化等に関する国民に対する知識の普及及び啓発を図るための
先ほど申し上げましたけれども、アイヌの皆様方が日本列島北部周辺、とりわけ北海道に先住していたということを先ほど申し上げましたわけでありますので、このことは、現在アイヌの方々がどこに居住しておられるのかということは直接関係のないことであろう、どこに住んでおられてもアイヌの方々はあくまでもアイヌであるという理解でいるわけであります。
「少なくとも中世末期以降の歴史の中でみると、学問的にみても、アイヌの人々は当時の「和人」との関係において日本列島北部周辺、とりわけ我が国固有の領土である北海道に先住していたことは否定できないと考えられる。」はっきりと書いてあります。
この報告書の中にも、論議を重ねた結果、「アイヌの人々は当時の「和人」との関係において日本列島北部周辺、とりわけ我が国固有の領土である北海道に先住していたことは否定できないと考えられる。」というふうにおっしゃっているわけです。